7.商店街等活性化事業について

Q133 商店街等活性化事業とは具体的にどのような事業を行うことができるのですか。
Q133  商店街等活性化先進事業は基本的に提案公募式のソフト事業ですが、類型化すると、
①「空き店舗対策事業」(チャレンジショップ、イベント事業、情報提供事 業等、空き店舗を活用し行う事業)
②「駐車対策事業」(パークアンドライド方式、共通駐車券システムの開発、 無料買い物バスの運行等)
③「商店街等活性化事業」(ファックスを使った一括受注・配送システムの 開発、仮装商店街構築、共通ポイントカードシステムの構築、イベント開 催事業等)
となっています。
 ③の事業は、基本的に事業内容を限定するものではなく、商店街の活性化を行うにあたり貢献するものであれば事業内容を問いません。


Q134 事業を行うことによって、特に中心市街地活性化対策との関係でどのような効果が期待できますか。
Q134  本事業を行うことにより、商店街等の活性化を図るという本来の目的に資することはもちろん、本補助金についてはTMOとなることができる主体の一部も事業主体になりうることや、複数の商店街を含む地域で面的に事業を行うことができることから中心市街地活性化対策を本格的に行っていく前段としての効果も期待できます。
 また、本事業は商店街の活性化に資するものであれば事業内容については 柔軟に対応しているため、本事業を行いながら、地元商業者のコンセンサス形成を図ることも効果的です。


Q135 商店街等活性化事業は中心市街地でしか行うことができないのですか。
Q135  本事業を行う場所については、中心市街地のみで行うといったような制限はありません。商店街のみにとどまらず広く商業集積があるところについても事業を行うことができます。
 また、中心市街地で行う場合には、中心市街地で行っている商店街の商業施設整備事業等とも連携を取りながら行うとより効果が上がるものです。


Q136 補助金についてはどのような仕組みになっていますか。
Q136  補助金については、国、県が補助対象経費のそれぞれ1/2を負担します。
なお、平成11年度の事業単価は約3600万円~2000万円となっていますが、この単価はあくまでも目安であり事業内容によって単価を上回ることも、下回ることも可能です。また、それぞれの組合せにより複合的に行うことも可能です。
 なお、将来の自主事業化を目指して、事業内容の改善、再構築を行うなど一定の場合にあっては、複数年度の支援も可能です。


Q137 空き店舗対策事業において店舗の買い上げはできますか。
Q137  補助金による店舗の買い上げはできませんが、店舗の借り上げについては可能です。また、利用しようとする空き店舗に付随した駐車場等を借り上げる場合は地代についても補助の対象となります。


Q138 空き店舗対策事業において店舗の改装については補助の対象となりますか。
Q138  チャレンジショップに出店する際の店舗改装費及び、補助目的を終了し店舗を元に戻すための内装・設備復旧費についても補助の対象となっています。
 しかし、本事業は本来的にソフト事業であり、店舗の改装については必要最小限度の範囲となっています。


Q139 駐車対策事業において駐車場を整備することはできますか。
Q139  駐車場の整備・修繕維持・管理及びシステム等の維持管理・掲示板等の製作等についてはできますし、駐車場にかかる用地の借り上げも可能となっています。(ただし、用地の購入はできません。)


Q140 商店街等活性化事業とは具体的にどのような事業を行うのですか。
Q140  商店街等の活性化に寄与すると思われる事業であれば事業内容を特に限定してはおりません。これまでに行われた事業の一例として、ファックスを活用しての商店街の一括受注・配送システムの構築。高度情報化への対応を目的とした仮想商店街(バーチャルモール)の構築、商店街共同で独自の商品を開発し、他の商店街との差別化を図る商品共同開発・販売促進事業、商店街で共通のポイントカードを作成し顧客の固定化を図る事業、商店街をあげての各種イベントを開催するイベント事業等があげられます。
 なお、今後も商店街の活性化に資する新しい企画等があれば積極的に本補助金を利用していただきたいと思います。


Q141 事業の継続はできますか。
Q141  本事業は、あくまでも単年度事業ですが、将来の自主事業化を目指して事業内容の改善、再構築を行うなど一定の場合にあっては複数年度支援することもありえます。