Ⅳ.その他
1.中心市街地活性化推進室について
Q142 中心市街地活性化推進室ができたとききましたが、これは何をするところですか。 | |
A142 | 中心市街地活性化推進室には、通産省・建設省・自治省を中心に職員を配置し、市町村等への情報提供や個別相談、市町村の策定する基本計画の写しの受付等の業務を一元的に行っています。 |
Q143 中心市街地活性化推進室が設けられた趣旨は何ですか。 | |
A143 | 中心市街地の活性化の支援策については、各省庁連携のもとに行うこととされており、関係13省庁の150以上の施策が用意されているところです。
しかしながら、実際に中心市街地の活性化に携わる方々の利便を考え、各省の施策等についてそれぞれの省に尋ねるのではなく、一元的に対応できるようこうした窓口を設けたものです。 |
Q144 市町村の基本計画を作った場合、国への写しの送付は、中心市街地活性化推進室と関係省庁(及びその地方支分部局)に別個に送る必要がありますか。 | |
A144 | 市町村の便宜を図るため中心市街地活性化推進室に送付いただければ、同室から関係省庁へ配布されるようになっています。 しかしながら、関係省庁への別途の送付を妨げるものではありません。 |
Q145 基本計画を作ったり、個別の事業に関する問い合わせをしたりする場合、各省庁やその地方支分部局等と中心市街地活性化推進室とどちらに相談すればよいのですか。 | |
A145 | 中心市街地の活性化に関する全体像(法律や制度の概要、位置及び区域、活性化の目標・理念等)について問合せ・相談されたい場合は、中心市街地活性化推進室にご連絡いただければ良いものと思います。 一方、実際に具体的な事業の計画・立案を行うに当たっての、施策利用に関する個別・具体的な相談は、各省庁の担当部局や地方支分部局等とされることをおすすめします。 いずれにせよ、各省庁やその地方支分部局等でも本件に関し、関係する事 項について御相談を承ることとしております。 |
Q146 作成した基本計画は何部提出すればよいのですか。 | ||
A146 | 以下の①~⑤のうち該当するものの合計の部数を提出してください。 | |
①共通部数 | 20部 | |
②法第4条第4項第3号に定める特定事業に関する事項が基本計画に定められている場合 | 2部 | |
③法第4条第4項第4号若しくは第5号に定める特定事業又は 第6号第3項第1号イの事業に関する事項が基本計画に定め られている場合 |
2部 | |
④法第4条第4項第6号に定める特定事業又は第6条第3項第 1号ロの事業に関する事項が基本計画に定められている場合 |
2部 | |
⑤北海道又は沖縄県の場合 | 1部 |
2.中心市街地活性化関係省庁連絡協議会について
Q147 中心市街地活性化関係省庁連絡協議会は何をする機関ですか。 | |
A147 | 国の支援の考え方として、独自性、先進性、熟度等の観点から評価し、総体として優れた基本計画に定められた事業に対して重点的に支援を行うこととなっています。このため、具体的な支援対象事業について協議等を行うための機関として、中心市街地活性化関係省庁連絡協議会を設け、関係省庁間の緊密な連携を図りつつ、市町村の取組みに対して総合的・集中的に支援を行っていくこととしています。 |
Q148 どのようなメンバーで構成されているのですか。 | |
A148 | 13省庁(通商産業省、建設省、自治省、農林水産省、運輸省、郵政省、警察庁、国土庁、文部省、厚生省、労働省、北海道開発庁、沖縄開発庁)で構成され、局長級、課長級の会議が開催されています。 |
Q149 年間何回開催されるのですか。 | |
A149 | 関係省庁連絡協議会は原則として年4回定期的に開催する予定としております。また、必要に応じて追加的に開催することも考えております。 |
Q150 開催スケジュールについて | |||
A150 | 原則として年4回(5月下旬、8月下旬、11月下旬及び3月下旬)定期的 に課長級会議を開催し(注1)、基本計画に定められた事業に対する支援の 連携・重点化に関する協議等を行います。 | ||
<5月下旬、8月下旬及び11月下旬の協議会で協議対象となる事業> | |||
1.前回の協議会以降に新規提出又は変更が行われた基本計画(注2)に盛り 込まれた当該年度事業 2.その他前回の協議会以降に追加で支援対象となる当該年度事業(注3) |
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<3月下旬の協議会で協議対象となる事業> | |||
1.それまでに提出された全ての基本計画(注4)に盛り込まれた翌年度事業 2.前回の協議会以降に新規提出又は変更が行われた基本計画(注4)に盛り込まれた当該年度事業 3.その他前回の協議会以降に追加で支援対象となる当該年度事業(注3) |
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注1) | 5月、8月及び11月の協議会については、該当する協議案件が無く、その他の議題も特に無い場合には開催しないこともあります。 | ||
2) | 事務処理の都合上、それぞれ5月上旬、7月下旬、11月上旬までに提出された基本計画を対象とします。 | ||
3) | 関係する事業を所管する省庁からの提案を受けて協議を行います。 | ||
4) | 事務処理の都合上、3月上旬までに提出された基本計画を対象とします。 | ||
このほか特に必要があれば、議題に応じて局長級会議又は課長級会議を随時 開催することもあります。 |