4.TMOの活動について
Q69 TMO(となろうとする者)は主に何をするのですか。事業活動の内容如何。 | ||
A69 | TMOが行う中心的業務は、一言でいえば中心市街地の商業地を1つのショッピングモールとして再構築しようということです。具体的には、①キーテナントや各商店街の特徴付けなど、域内のテナントの配置・誘致、②駐車場、ポケットパーク等の環境整備③域内美化、イベント、共通カード等の関連ソフト事業等が予想されます。そのために必要な長期計画、短期計画を地元のコンセンサスを得て作ることが必要です。 |
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(1) 関係者のコンセンサスの形成 | ||
TMO(となろうとする者)が中心市街地において街づくりを推進する際、最大のネックとなるのは、地元住民、商業者等の意見聴取、コンセンサスの形成の困難さです。TMO(となろうとする者)は、地元の商業者又は商業者に近い者から構成されているので、地元関係者を集めた勉強会、協議会等を開催することにより、活性化に向けた事業の実施に関する関係者のコンセンサスの円滑な形成に向け、積極的な取り組みを行うことが期待されています。 | ||
(2) TMO構想の作成 | ||
TMOとなろうとする者は、関係者のコンセンサスを形成した後、中心市街地の活性化に向けて実施する予定の事業の概要と、事業実施により期待される活性化の効果を記載したTMO構想を作成することが必要です。本構想は、市町村の認定を受けることが必要ですので、その作成に当たっては、地元関係者との綿密な調整に加え、市町村の担当部局と緊密に連携することが求められます。 | ||
(3) TMO計画の作成 | ||
TMOが構想を作成した後、個々の事業実施者は、構想に記載された具体的な事業の計画を作成することとなりますが、TMOは商店街振興組合等と共同してこの計画の作成に当たることとなります。ただし、TMO自身が事業を実施しようとする場合には、TMOが単独で事業計画を作成することとなります。
なお、商店街振興組合等と共同して計画を作成する場合には、TMOは、施設の配置・構造など基本設計部分について、その知見を生かした役割を果たすことが期待されています。 |
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(4) 事業の推進 | ||
事業計画に基づく事業については、TMOが単独で事業を実施するか、TMO以外の事業者がTMOと共同で事業を実施することとなりますが、後者の場合にあっても、専門的な知見を有するTMOが、事業を行う者に対して助言を行う等、当該事業の実施に密接に関わっていくこととなります。 | ||
(5) その他 | ||
なお、TMOが行うことが可能な事業はこれに限られません。 例えば、住宅や福祉を含めた幅広い組織の調整、道路整備、市街地再開発等の市街地の整備改善や大型店の誘致等に向け市町村への働きかけ、地域の住民運動と連携した文化活動を行うなど地元商業者を代表して幅広い取り組みを行うなど、中心市街地の活性化・維持に関わる幅広い組織の調整の場として機能することが期待されます。 また、こうした積極的な取り組みを通じて、はじめて効果的な中心市街地の活性化が図られると思います。 |
Q70 中小小売商業高度化事業はTMO自体が事業主体にならなければなりませんか。そうでないとすれば、企画調整を中心にするようなTMOもありえますか。 | |
A70 | TMO構想に基づいた中小小売商業高度化事業は、必ずしもTMOが単独で実施しなければならないものではなく、TMO以外の事業者がTMOと共同して事業を実施することもありえます。その場合、TMOがTMO以外の事業者と共同して計画を作成し、当該事業の実施に密接に関わっていくことが求められています。 TMOが事業者と共同して計画を作成する際には、TMOは、施設の配置・構造など基本設計部分について、その知見を生かした役割を果たすことが期待されています。この場合、TMOは、事業を行う者に対して助言を行う等、当該事業の実施に密接に関わっていくこととなりますが、実際の施設整備等は、従来どおり商店街振興組合等が行うこととなります。 このように、TMOが各中小小売商業高度化事業について自ら単独で事業を実施する方向をとらず、TMO以外の事業者がTMOと共同して事業を実施する方向をとるならば、そのTMOは企画調整を中心にするものになるでしょう。 |
Q71 TMOを他の事業主体との関係で類型化するとどのようなタイプが考えられますか。 | |
A71 | 法律が想定しているのは、各種事業主体が市町村の立案した基本計画と、それに基づいて作成された構想(TMO構想)にしたがって、TMOと協調して事業を実施する事により、各種事業主体が単独で事業が行われる場合に比べて、格段の効果をもたらすということです。 実際に中小小売商業高度化事業が行われる場合において、TMOの事業に対する関わりかたの方法については、直接TMOが単独で事業を行う場合とTMO以外の者がTMOと共同で事業を行う場合が考えられます。 TMOのあり方については大きく分けて、 ①企画調整型 ②企画調整+事業実施型 の2つに考えられます。 ①については、TMOが単独で事業を行うのではなく、事業はTMO以外の者がTMOと共同で行うこととし、TMOはA60のように中心市街地に係る諸組織の調整を専門的に行い、その調整は行政や市民団体にまで幅を広げ、かつ一層レベルの高い活動に取り組むということです。 そのためには、TMOの取りまとめにあたる人の役割が重要となってきます。 中心市街地の状況を熟知し、商業者の相談に乗り、市民の意見を聞き、行政との橋渡しをし、イベントを企画し、全体のとりまとめを行います。 こうして、TMOはプロデューサーの役割を果たしていきます。 ②については、TMOが単独で事業も行うということであり、TMOが企画・調整から事業の実施まで多くの機能を担います。このタイプは比較的小さな中心市街地では、有効と思われます。 もちろんこれは、1つの考え方にすぎず、TMOの姿については各地域の実情に応じ他の主体の関係等により様々なものがありえます。 |
Q72 商工会、商工会議所又は特定会社もしくは公益法人が、TMO となろうとしたり、事業を行う場合は、どのような要件がありますか。 | |||||||||||||||||
A72 | 中心市街地活性化法においてTMOとなることができる主体として、商工会、商工会議所又は特定会社もしくは公益法人であって政令で定められる要件に該当するもの、が定められており、このための要件については、法律及 び政令において定められているところです。 他方、TMO自身が、単独で中小小売商業高度化事業を行う場合には、さ らにTMO計画認定の要件が加重されます。 また、TMOが補助金や高度化無利子融資を受ける等の場合には、それぞ れの補助金や高度化無利子融資等の制度上の要件がさらに加わる場合があります。TMOでない商工会等がTMOと共同で事業を行う場合等も含めて、主なものについては、次の表のとおり、簡単に整理しておりますが、くわしくは、最寄りの通商産業局等にご相談ください。 |
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1.TMOとなる場合 | |||||||||||||||||
(1) TMOになりうる者の要件 | |||||||||||||||||
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(2)TMO自身が事業を行う場合に、(1)に加重される要件 | |||||||||||||||||
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2.TMOでない場合 | |||||||||||||||||
(1)法第4条第5項第7号の事業をTMOと共同で行うための要件 | |||||||||||||||||
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(2) (1)に加重される要件 | |||||||||||||||||
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Q73 TMOは何年ぐらい存続するのですか。 | |
A73 | TMOが主体となって行う街づくりは、長期的な展望の下、じっくりと時 間をかけて行わなければならない場合も多いと考えられます。このため、TMOには、1~2年といった期間ではなく、5年、10年更にはそれ以上の長期的な期間を想定しつつ計画を作成するとともに、計画に基づく事業の実施を行うことが期待されています(A34参照)。 したがって、TMOの存続期間に制限を設けることはありませんが、TMO構想についてはおおよそ5年から10年程度の期間を想定したものとすべきとなっています。 |
Q74 TMOが途中で交代する場合はどうすれば良いのですか。 | |
A74 | TMOの変更は法律上の認定構想推進事業者の変更となります。(A40参照) |
Q75 全国のTMOの活動状況等の情報を教えてくれる機関はありますか。 | ||
A75 | 中小企業関係全国団体やTMOを会員としたタウンマネージメント推進協議会が、TMOに関する情報交換や啓発普及を行っています。 また、中小企業庁小売商業課や各通商産業局商業振興担当課でも情報の提供を行っています。 |
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