| 4月7日に閣議決定されました緊急経済対策のうち、商店街関連施策のポイントは次のとおり。当該補正予算案は、今後、国会にて審議される予定。 (*各事業名の右側カッコ内は経産省ホームページアドレスにあるPR資料のページ数。) Ⅰ.予算案 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_yosan_pr.pdf 1.緊急支援関係(感染拡大の収束まで) (1) 持続化給付金(13ページ) 売上が前年同月比50%以上減の個人・小規模事業者に、減収分(上限 100万円)を給付。(中小企業は上限200万円) (2) 政策金融公庫等支援(実質無利子、無担保、既往債務借換)(10ページ) 売上が前年又は前々年比5%以上減少した場合に無担保貸付、更に個人 又は売上15%減の小規模事業者は、当初3年間の支払利子を国が補給。 (3) 民間金融機関を通じた支援(実質無利子、保証料ゼロ等)(12ページ) 売上減少の個人・小規模事業者等に対する民間金融機関を通じた保証料 ゼロ、国が支払利子を補給する実質無利子化の融資。既往債務借換保証。 2.回復支援関係(感染の終息後) (1) Go Toキャンペーン事業(1兆6,794億円・委託)(20ページ) 商店街等の実施するイベント、地域産品・飲食クーポン券付与事業等を支援。 (2) 地域キャッシュレス導入支援事業(10億円・2/3補助等)(22ページ) 商店街等が一体的にキャッシュレス決済を導入する際の関連費用を支援。 (3) 地域企業再起支援事業(200億円・2/3補助)(15ページ) 地方公共団体が行う商店街、飲食店街の活性化活動、施設整備等を国が支援。 (4) JAPANブランド育成支援等事業(15億円・2/3補助)(21ページ) 小規模事業者等が行う新商品・サービス開発やブランディング等を支援。
Ⅱ.税制改正案 https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2020/zeisei_202004/zeisei_20200407.pdf (1) 法人税等の納税猶予(4ページ) 収入が前年同期比20%以上減少した事業者について、法人税、消費税、固定資産税等を無担保、延滞税なしで納税を1年間猶予。 (2) 中小企業の固定資産税・都市計画税の減免(2ページ) 中小企業者保有の設備、建物等の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少幅に応じて減免。(前年同期比30%以上減→半額、50%以上減→ゼロ) |