5.タウンマネージャーについて
(1)タウンマネージャー
Q105 中心市街地活性化対策で「タウンマネージャー」と用語が使れているが何をする人ですか。資格制度ですか。 | |
A105 | タウンマネージャーは、都市計画や商業活性化等に関する知見を活かし、TMO等に対して指導・助言を行う者や、TMOで実際の業務を行う者の総称であり、中小企業診断士のような資格制度ではありません。 ①「TMO等に対して指導・助言等を行う者」に関しては、中小企業総合事業団に登録されたまちづくり等に関しての専門家をTMOに派遣する制度があり、②「TMOで実際の業務を行う者」に関しては、中小企業総合事業団の中小企業大学校で商工会等の指導員や商店街振興組合等の役職員、市町村の職員等を対象として行われる「タウンマネージャー養成研修」があります。 |
Q106 タウンマネージャーに関連する支援策はどんなものがありますか。 | |
A106 | タウンマネージャーに関連する支援措置としては、①外部の専門家の派遣と②地元における人材養成のための研修制度の2種類があります。①は、中小企業総合事業団に登録されたまちづくり等に関する各分野の専門家を長期にわたりTMO(TMOになろうとする者を含む。)に派遣し、組織体制の整備、商業ゾーンの方向性、商業機能の整備、ソフト事業の実施等について、指導・助言が受けられます。 また、②は、商工会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会等の指導員等を対象にして、中小企業総合事業団の中小企業大学校が都市計画体系等まちづくりに関しての資質の向上のための研修(タウンマネージャー養成研修)を実施することとしています。 |
(2)タウンマネージャー派遣業
Q107 タウンマネージャーとしてどのような資格を持った人が派遣されるのですか。 | |
A107 | 中小企業診断士、再開発プランナー、建築士、技術士、土地区画整理士、不動産鑑定士、商業施設士、建築施工管理技士、インテリアプランナー、宅 建取引主任など中心市街地の活性化について様々な面における専門的な知識 を有する人材が長期間(原則として最長90人・日)派遣されます |
Q108 タウンマネージャーの派遣申込はどのようにしたらよいのですか。 | |
A108 | 中小企業診断士、再開発プランナー、建築士、技術士、土地区画整理士、不動産鑑定士、商業施設士、建築施工管理技士、インテリアプランナー、宅 建取引主任など中心市街地の活性化について様々な面における専門的な知識 を有する人材が長期間(原則として最長90人・日)派遣されます |
Q109 TMOの設立以前であってもタウンマネージャーの派遣は可能ですか。 | |
A109 | TMOが設立されていない場合には、市町村がTMOに代わってタウンマネージャーの派遣申込みをすることができ、TMOになろうとする者が派遣を受けることになります。 |
Q110 タウンマネージャーの派遣は、中小企業総合事業団に登録している者以外の人も対象となりますか。また、長期間、複数人の派遣は可能ですか。 | |
A110 | TMO等が希望される場合には、中小企業総合事業団に登録している以外の者であっても、TMO、TMOとなろうとする者の属する市町村からの登録要望があれば、中小企業総合事業団がその適格性等を迅速に判断し登録した後に派遣することができます。タウンマネージャーの派遣期間は、原則として1年度に90人・日以内としていますので、この範囲であれば各分野の複数の専門家を同時期、一緒に、または時期をずらして、或いは、一人を90日間など、TMO、地域の実情に合わせて柔軟な派遣態様をとることができるようにしています。 |
Q111市町村が基本計画を作成する場合にタウンマネージャーを派遣してもらうことはできますか。 | |
A111 | タウンマネージャー派遣事業は、TMO若しくはTMOになろうとする者
を支援する事業であるため、市町村が基本計画を作成することについて本事業を利用することはできません。 なお、市町村が基本計画を作成する場合には商店街・商業集積等活性化基本構想策定事業補助金の活用をご検討下さい。 |
(3)タウンマネージャー養成研修
Q112 タウンマネージャー養成研修事業の対象者、研修内容、実施時期等如何。 | ||
A112 | 本研修は、中小企業総合事業団の中小企業大学校(東京校と8つの地方校)で実施し、対象者は | |
①商工会、商工会議所、都道府県商工会連合会の経営指導員及びこれに準ずる者並びに専門経営指導員 ②都道府県中小企業団体中央会の指導員及びこれに準ずる者 ③商店街振興組合及び商店街振興組合連合会の役職員 ④市町村の職員 ⑤TMO(TMOになろうとする者を含む。)の役職員 |
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平成11年度の研修回数は、東京校で2回、8つの地方校でそれぞれ1 回行い、期間は20日間ですが、各施設の収容能力等から分割して設定している学校もありますので、実施時期と併せ各校にご照会ください。
研修内容は、まちづくりの観点から、まち全体の整備・開発の方向と調和 図りつつ、中心市街地における商店街・商業集積のインフラ整備事業やイベント開催等のソフト事業、個々の店舗配置・業種構成等の管理について、商店街等の方向性を示すための戦略的な指導及び助言を行うことのできるタウンマネジャーを養成することを目的としています。このため、従来の研修事業とは異なり、都市計画・都市再開発事業等に多くの時間を割き、商業関連のみの研修とせず広い視野からのまちづくりに資する人材を育成します。 なお、本研修のモデルカリキュラムは、以下のとおりです。 |
平成11年度 タウンマネージャー養成研修 モデルカリキュラム
日 時 | 科 目 | 備 考 | |
第1日 | 午前 午後 |
開講式・オリエンテーション | 情報交換く1時間) |
中心市街地活性化対策の概要(通産省関連) | 施策の概要(3時間) | ||
中心市街地活性化対策の概要(建投省関連) | 施策の概要(2時間) | ||
第2日 | 午前 | タウンマネージメントの考え方 | 国内外の事例を含む(VTR等の活用) |
午後 | タウンマネージメント機開(TMO)の機能と役割 | ||
第3日 | 午前 | 中心市街地の現状と抱える問題点 | 国内外の事例を含む(VTR等の活用) |
午後 | 中心市街地における商業機能・商業規模の考え方 | ||
第4日 | 午前 | 中心商業地における業種・業態構成の考え方 | テナントミックスに関する知識の習得 |
午後 | 中心商業地におけるゾーニング・環境整備計画 | ||
第4日 | 午前 | 中心市街地活性化プランの策定方法 ~目標投定、計画づくり~ |
計画の作成手順と作成上の留意点 |
午後 |
日時 | 科 目 | 備 考 | |
第6日 | 午前 午後 |
都市計画関連法とその事業概要 | 都市計画法、都市再開発法、土地区画整理法等の市街地再開発についての関連法令に関する基礎知識や支援策に関する知識の習得その他のまちづくり手法及び借地借家法、土地借託制度の土地利用に関する権利関係等の制度に関する知識の習得 都市計画図の読み方を含む権利調整とその手続きを含む 必ず手法と事例をミックスする(VTR等の活用) |
第7日 | 午前 | 土地区画整理手業等の仕組みと実際 | |
午後 | |||
第8日 | 午前 | 市街地再開発事業の仕組みと実際 | |
午後 | |||
第9日 | 午前 | まちづくりにおける合意形成の進め方 | |
午後 | |||
第10日 | 午前 | まちづくり関連高度化事業の概要 | まちづくり関連高度化事業に関する知識の習得 |
午後 | 都市計画事業又は高度化事業等により活性化を図った事例 |
日 時 | 科 目 | 備 考 | ||
第11日 | 午前 |
中心市街地の管理と運営 | ||
午後 | 中心市街地活性化対策の概要(通産省関連)中心市街地活性化対策の概要(建投省関連) 1.核店舗 2.駐車場 3.コミュニティ施設 4.空き店舗の活用 |
投資計画、資金調達計画、総合収支計画等投資採算性と運営管理の考え方 演習を含む |
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第12日 | 午前 | |||
午後 | ||||
第13日 | 午前 | 事例研究Ⅱ | 中心市街地で中核施設づくりを行った事例) | |
午後 | ソフト事業の進め方(カード事業) | |||
第14日 | 午前 | ソフト事業の進め方(イベント事業)中心商業地におけるゾーニング・環境整備計画 | イベント計画の立て方に関する演習を含む | |
午後 | ||||
第15日 | 午前 | 事例又は 課題研究 ~街の「活性化プラン」の作成~ |
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午後 |
日 時 | 科 目 | 備 考 | ||
第16日 | 午前 | 現地講義 ~中心市街地活性化の取り組み事例の視察~ 1.都市周辺踏査 2.商業施設等の視察 3.概要ヒアリング |
現地講義と課題研究の時間配分については、視察先への移動時間等各校の事情により変更できるものとする 現地講義にあっては、都市規模、都市タイプ、活性化手法等の点で、異なる活性化事例を複数視察するのがベター、数は問わない |
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午後 | ||||
第17日 | 午前 | |||
午後 | ||||
第18日 | 午前 | 課題研究 ~街の「活性化プラン」の作成~ 終講式 |
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午後 | ||||
第19日 | 午前 | |||
午後 | ||||
第20日 | 午前 | |||
午後 |
Q113 研修対象者に商工会等の経営指導員に準ずる者又は都道府県中 小企業団体中央会の指導員に準ずる者とあるが、「準ずる者」とは具体的にどのような者ですか。 | |
A113 | 将来TMOの活動にあたって、中心的な指導的立場に位置しまちづくりに熱意を持って取り組む者であり、具体的には、各団体の専務理事や都道府県商工会連合会の商工会指導員が想定されます。 |
Q114 研修事業の問い合わせ先及び申込み先はどこになりますか。 | |
A114 | 具体的な問い合わせは、中小企業総合事業団及び全国の各中小企業大学校に、また、申込み先は、全国の各中小企業大学校にお願いします。 |
中小企業大学校の連絡先 | |
東京校 〒207-8515 東京都東大和市桜が丘2-137-5 | |
℡042-565-1207(研修生課) Fax042-590-2685 | |
旭川校 〒078-8555 北海道旭川市西神楽4線5号6番地 | |
℡0166-65-1200(代) Fax0166-65-2190 | |
仙台校 〒989-3125 宮城県仙台市青葉区落合4-2-5 | |
℡022-392-8811(代) Fax022-392-8812 | |
三条校 〒955-0025 新潟県三条市上野原570番地 | |
℡0256-38-0770(代) Fax0256-38-0771 | |
瀬戸校 〒489-0001 愛知県瀬戸市川平町79番地 | |
℡0561-48-3400(代) Fax0561-48-2224 | |
関西校 〒679-2282 兵庫県神崎郡福崎町高岡 | |
℡0790-22-5931(代) Fax0790-22-5941 | |
広島校 〒733-0834 広島県広島市西区草津新町1-21-5 | |
℡082-278-5800(代) Fax082-278-7201 | |
直方校 〒822-0005 福岡県直方市永満寺1463-2 | |
℡09492-8-1144(代) Fax09492-8-4385 | |
人吉校 〒868-0021 熊本県人吉市鬼木町梢山1769-1 | |
℡0966-22-1455(代) Fax0966-22-1456 |
Q115 今後もこの研修事業は続きますか。その場合、研修内容はどのようになりますか。 | |
A115 | 中心市街地の活性化において、TMOにおける専門的な知識を有する人材の育成は、中長期的課題であるため、当分の間は本事業を続ける予定です。 また、研修の内容については、ニーズに応じて変更していく方針です。 |
Q116 養成研修への参加並びにタウンマネージャーの派遣を受けるにあたり費用はどの程度必要ですか、助成措置はありますか。中心市街地活性化対策で「タウンマネージャー」と用語が使れているが何をする人ですか。資格制度ですか。 | |
A116 | 養成研修事業への参加にあたっては、受講料、旅費、滞在費が必要ですが、商店街振興組合の役職員や商工会、商工会議所の経営指導員、中小企業団体中央会の指導員等については、国と県が全額を負担する助成措置があります。 タウンマネージャーの派遣を受けるにあたっては、タウンマネージャーの謝金、旅費、滞在費等を中小企業総合事業団が全額負担するため、利用者の負担はありません。。 |