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株式会社商工組合中央金庫法施行令改正による株主資格の拡大について

7月24日、改正株式会社商工組合中央金庫法施行令(以下、改正令)が施行され、株式会社商工組合中央金庫の株主資格の拡大等がなされました。
商工中金の株主資格は、株式会社商工組合中央金庫法第6条第1項により中小企業団体と株主である中小企業団体の構成員に限定されていましたが、今般、中小企業のための金融機関という根幹を変えない範囲において、改正令で次の団体等が新たに指定されました。

・都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
・商工会議所又は日本商工会議所
・商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会

株式会社商工組合中央金庫法施行令改正による株主資格拡大

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