「年収の壁」への対応と支援パッケージについて
中小企業・小規模事業者も含め賃上げしやすい環境の整備に 取り組むとともに、短時間労働者にも賃上げの流れを波及させていくためには、本人の希望に応じて可能な限り労働参加できる 環境が重要です。
その中で、社会保険料の負担がない被扶養者の方について、 一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、 社会保険料負担の発生や、企業の配偶者手当がもらえなくなること による手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる 「年収の壁」への対応が急務となっています。
<参考資料>
【別紙1】年収の壁・支援強化パッケージ
【別紙2】パッケージの概要資料
【別紙3】ご説明のポイント
【別紙4】配偶者手当のリーフレット
このため、当面の対応として、本年9月27日に全世代型社会保障構築 本部において、「年収の壁・支援強化パッケージ」(別紙1ご参照)が 決定されました。 その他、参考資料として、パッケージの概要資料(別紙2)、 ポイント(別紙3)、配偶者手当のリーフレット(別紙4)をご参照ください。