令和5年度の「障害者週間」に関連した取組について、2023年11月~2024年1月の間に障害者関連の行事予定の際は実施予定の際はご登録くださいますようお願いします。
ご登録の際は当会までご連絡お願い致します。
取りまとめ後は内閣府ホームページへ掲載予定です。
障害者基本法第9条では、「国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設け、「国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。」とされております。